「兵庫県弁護士会は5日までに、尼崎市内の行政書士の男性(43)が、弁護士法で禁じられている「非弁活動」に当たる業務をホームページ上に記載したとして、警告書を送付した。」引用:神戸新聞

前から問題になっていた、私も「まずいでしょ」と思っていた行政書士が書士会から警告を受けたようです。

2008年にHPを立ち上げ、板金修理・車検代行をメインの傍ら交通事故も出来ますよ~という手作りのHPから始めていましたが、今回警告を受けてもガンガン行っているようですが、まー被害者の利益になるのならまだしも、報酬で自分が関与していない部分を請求するのはいかがなものかと。私だって、報酬を自らすすんで減額請求する事はあるのに。

しかも、「交通事故専門10年」とキャッチしつつも、当初書士会に登録した取り扱い業務は「建設業・経審 / 会社・法人 / 遺言・相続・遺産分割 /」と登録している不思議な行政書士。さらに「会社名 交通事故○○○・○○カンパニー」と、法人でもないのに会社名と表記するなど、行政書士として知識の無さ?に恥ずかしい。

お金の為に行政書士やっている。別に悪い事じゃないけど、「根本的にクライアント利益を考えましょうよ」と言いたい。