後遺障害の申請では、障害部位の画像の提出が必要です。被害者請求を行う場合は、通常は入手しないその画像を被害者は見ることが出来ます。

もちろん、MRIが重要な案件では、我々も画像の確認を行う必要が出てきます。

1枚1枚画像を見ていきますが、1枚の画像をちょっと”いじる”だけで、同じ1枚の画像から容易な読影(画像を見る事)が可能となります。

こんな感じです。↓

MRI手首TFCC

<追記>
ちなみに上記画像は12級の画像です。
<追記>
今事故から9年目の案件でこれでけ決着をつけてやろうと思っています。